お知らせ

2021年02月14日
[重要]このたびの地震により被災されたみなさまに謹んでお見舞い申しあげます

県民共済の「新型火災共済」のご加入者で、住宅が次のいずれかの損害を被った方はお知らせください。

  • 1.半壊・半焼以上の損害
  • 2.半壊・半焼未満で、20万円を超える損害(住宅の一部破損)
    • ご加入額が100万円以上の場合

福島県民共済生活協同組合

0120-282-869

〒960-8031 福島市栄町6-6 福島セントランドビル 9F

営業時間 平日 9:00-17:00 / 定休日 土・日・祝日

営業時間外やお電話が繋がりにくい場合などは、新型火災共済の事故受付専用フォームにてご連絡いただくこともできます。

事故受付専用フォーム

共済掛金払込期間の特例について

このたびの災害により、災害救助法が適用された地域にお住まいで被害を受けられたご加入者のみなさまに対し、特例措置として共済掛金のお払い込みの猶予期間を最長6ヵ月延長するお取り扱いをさせていただきます。
猶予を希望される方はお手数ながら当組合までお申し出ください。なお、お申し出がない方は通常どおりの振り替えとなります。

適用都道府県 適用地域 法適用日
福島県

福島市、郡山市、白河市、須賀川市、相馬市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、岩瀬郡鏡石町、大沼郡会津美里町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡浪江町、相馬郡新地町

2021年2月13日(土)