がんの治療費編
「がんの治療費って、毎月何十万円も掛かる」ってホント?
がんの治療であっても、もちろん公的医療保険が使えます。保険証を使って治療を受けるなら、ひと月あたりの医療費自己負担には高額療養費制度による上限が設けられています。ですから、毎月何十万円もの負担を続けなくてはならない、ということにはなりません。まずは、この点をしっかり踏まえておきましょう。
ところで、がん治療は日進月歩。10年前と比べると、昨今ではがん治療も大きく変わってきています。たとえば、かつては入院が当たり前だったがん治療ですが、抗がん剤や放射線治療でも、最近では通院治療が多くなってきているといいます。
こうした通院で高額療養費に該当するような、高額の自己負担が発生するケースもあり、保険証を使っていても「毎月、医療費の自己負担として数十万円の負担が・・」と耳にすることもあります。とはいえ、高額療養費制度は入院だけではなく、通院で多額の自己負担が生じた場合も対象になりますから、これがそのまま自己負担になるわけではありませんので、まずはご安心を。
入院、通院いずれについても、受療にあたり「限度額適用認定証」を病院に提出しておけば、高額療養費制度で計算した自己負担額までの負担でOK。ですから、この場合は3割負担の必要はありません。限度額適用認定証は、加入している公的医療保険の窓口に発行してもらいます。あなたの持っている健康保険証に記載されている窓口に連絡してみましょう。
一方、限度額適用認定書を提出せず、病院の窓口で高額療養費を超える医療費を負担した場合には、一旦3割負担が必要です。その後、加入している公的医療保険で超過分の払い戻しの手続きを自分から行い、3ヶ月後ぐらいに超過分が戻るという流れになります。 いずれの場合も、知らないと手続きができず、超過分の払い戻しを受けることができないのでご注意を。手続きは2年以内ですから、速やかに行いましょう。
ケース | 手続き |
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限度額適用認定証あり | 加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」を取り寄せておけば、高額療養費制度で計算した分の窓口負担でOK。3割負担不要のことも |
限度額適用認定証なし | 一旦3割負担が必要だが、ひと月あたりの負担が高額療養費を超えたら払い戻し手続きを。これで超過分の医療費は戻る。ただし手続きは2年で時効に |
POINT
保険証を用いて受ける治療なら、もちろんがんでも高額療養費制度の対象になりますから、通院治療も含め、高額療養費を超過する自己負担は給付を受けられます。大切なのは、自分から確実に手続きをすること。自己負担を軽減される制度があっても、手続きしなければ恩恵は受けられません。